中古車の自動車取得税は、初年度登録から6年以上の経過していれば非課税。 軽自動車の場合は、4年以上で非課税。 ・・と覚えている方が多いのですが、一部例外になる場合があります。 例外になるのは、新車評価額500万円以上の車(高級車)です。 6中古車の未経過自動車税 これも経費処理しそうになりますが、購入代金の一部と考えますので 取得価額 に含めます。 自動車税は4月1日現在の所有者が「都道府県」に納めるものですが、中古車の購入者が支払う日割計算した未経過自動車税は「都道府県名義変更と同時に、自動車税申告手続きも行う必要があります。 自動車税申告手続きとは 車を所有していると、自動車税をはじめとした車に関係するさまざまな税金を支払う義務が発生します。中古車を購入した時もその点はもちろん同じで
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